「都市部での遠隔服薬指導」、国家戦略特区で解禁
レポート
2019年10月2日 (水)
橋本佳子(m3.com編集長)
厚生労働省は9月30日、国家戦略特区の過疎地等で認められている遠隔服薬指導を、一定の要件を満たす場合に都市部でも可能とするため、国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令を公布、施行した。 薬剤師・薬局が少ない過疎地等だけでなく、薬剤師・薬局と利用者居宅との距離が離れており、利用者の希望する頻度や時間通りにかかりつけ薬剤師・薬局が在宅訪問を行えない場合等も可能となった。対象は、遠隔診療等を実施した患者で、かかりつけ薬剤師・薬局が行うことが求められる。国家戦略特区内であれば地域は問わない。遠隔服薬指導は従来、兵庫県養父市、福岡市、愛知県の3カ所の国家戦略特区で実施されてきた。今年6月に閣議決定された「成長戦略フォローアップ2019」は、遠隔診療と併せた遠隔服薬指導のニーズが高いとし、都市部への緩和を求めていた。 省令改正は、30日に開催された第41回国家戦略特別区域諮問会議に報告された(資料は、首相官邸のホームページ)。 (2019年9月30日の国家戦略特別区域諮問会議資料) 遠隔服薬指導は、特定処方箋薬剤遠隔指導等利用者が対象だ。「特定処方箋」とは、遠隔診療などにより医師から対面以...
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