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入院診療計画は「パス」で代用可、勤務医の負担軽減

レポート 2011年12月3日 (土)  橋本佳子(m3.com編集長)

12月2日の中央社会保険医療協議会総会(森田朗・東京大学大学院法学政治学研究科教授)で医療提供体制のうち医療連携について議論、入院患者に対して作成する入院診療計画は、一定の基準を満たしているクリニカルパスで代用を可能とする方針について了承が得られた(資料は、厚労省のホームページに掲載)。同計画は、入院から7日以内に作成、患者に説明することになっているが、「クリニカルパスを活用し、そこに入院診療計画の要件が含まれている場合には、あえて診療報酬算定のためだけに計画を作成する必要がない。省力化を図るのが目的」(厚労省保険局医療課長の鈴木康裕氏)。 そのほか、医療連携推進のため、より早期から退院調整を開始するとともに、入院前後でADLが低下するなど、「退院困難」な患者に対して重点的に退院調整を行う体制を評価する方針。具体的には、現在は急性期病棟と慢性期病棟で、退院調整に関する点数が異なるが、これらを統一、7日以内に退院困難患者をスクリーニングするとともに、退院に向けた目標設定などを行う。 入院医療機関と退院後のフォローを行う地域の医療機関が退院調整を行う場合の、退院時共同指導料のあり方も見直す...