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“割りばし事件”、無罪に導いた医師証人、経験を語る

レポート 2018年6月2日 (土)  橋本佳子(m3.com編集長)

5月26日の第16回日本臨床医学リスクマネジメント学会・学術集会のシンポジウム「杏林大学病院割りばし事件裁判に学ぶ」で、ビデオ出演した埼玉医科大学総合医療センター病院長の堤晴彦氏の講演タイトルは、「刑事裁判(1審・控訴審)において被告人側の医師証人を経験して学んだこと」。その要旨を紹介する(シンポジウムは、『“割りばし事件”後も医師の不当起訴はなくならず』を参照)。 “割りばし事件”とは1999年7月、男児(当時4歳)が割りばしをくわえて転倒、杏林大学医学部付属病院の救急外来を受診して処置後に帰宅したものの、その翌日に死亡した事案。救急外来の担当医が業務上過失致死罪に問われたが、2008年11月の東京高裁判決で無罪(『“割りばし事件”、高裁判決でも医師無罪』を参照)。民事裁判でも2009年4月、遺族側の損害賠償請求が棄却された(『“割りばし事件”、民事高裁判決でも医師の過失否定』を参照)。 ◆埼玉医科大学総合医療センター病院長の堤晴彦氏の講演要旨 「刑事裁判(1審・控訴審)において被告人側の医師証人を経験して学んだこと」 ※スライドは、全て堤氏提供。 「新聞などで報道されていない幾つか...