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「過労死ライン」未達でも労災認定しやすく

レポート 2021年7月8日 (木)  水谷悠(m3.com編集部)

 厚生労働省の「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」(座長:磯博康・大阪大学大学院医学系研究科社会医学講座公衆衛生学教授)は7月7日、最終となった第13回の会議で報告書をまとめ、これを基に厚労省は20年ぶりに労災認定基準を見直し、労働時間がいわゆる「過労死ライン」に達していない場合でも認定しやすくするなどの変更を加える。同省審議官の小林高明氏は会議の結びに「最新の医学的知見に沿った認定基準にするとともに、現在の労働環境にマッチした労災認定が行われるよう約束する」と述べた。数日中に字句の修正を経て最終的な報告書とし、新たな認定基準をパブリックコメントにかけたのち、同省労働基準局長通知を全国の労働基準監督署に出す(資料は同省のホームページ)。  2001年同省労働基準局長通知による「過労死ライン」の「発症前1カ月間におおむね100時間、または発症前2~6カ月間にわたって1カ月平均80時間」は現行でも審査の要素の一つという位置付けで、これに達していない場合を一律に認めないとするものではないが、実際にはハードルとなることもあった。今回の見直しで過労死ライン自体は変更しない...