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副業・兼業先合わせて年1860時間のB水準提案、厚労省

レポート 2020年10月1日 (木)  水谷悠(m3.com編集部)

厚生労働省は9月30日の「医師の働き方改革の推進に関する検討会」(座長:遠藤久夫・学習院大学経済学部教授)に、時間外労働時間の上限として、本務先と副業・兼業先で合わせて年1860時間まで可能とする「地域医療確保暫定特例水準」(B水準)の新類型を提案した。本務先と副業・兼業先それぞれ単独ではA水準の年960時間にとどまるが、医師派遣を通じて地域の医療提供体制を確保するために必要な役割を担っている場合に本務先が新類型のB水準の指定を受けられるようにする。構成員からは大枠として肯定的な意見が相次いだ(資料は厚労省のホームページ)。 厚労省案で、この新類型の対象として想定しているのは大学病院や地域医療支援病院など。新類型でB水準の指定を受けた場合は本務先と副業・兼業先それぞれの医療機関での時間外労働上限は年960時間までしか許されず、年1860時間はあくまで複数の勤務先の合計での上限。指定は本務先のみが受け、追加的健康確保措置の実施や医師労働時間短縮計画の策定も本務先のみが行い、副業・兼業先は行わない。新類型での指定を申請する場合には前年度の医師派遣の実績を提示し、都道府県側の審査にあたっての...