バイトの勤務時間は事前自己申告の方針
レポート
2020年8月29日 (土)
水谷悠(m3.com編集部)
厚生労働省の医師の働き方改革の推進に関する検討会(座長:遠藤久夫・学習院大学経済学部教授)が8月28日、5カ月半ぶりに開催され、同省は副業・兼業先の勤務時間について原則として医師が事前に本務先に自己申告し、それに基づいて本務先がシフトを組み、必要に応じて連続勤務時間制限や勤務間インターバル、代償休息などの追加的健康確保措置を実施する義務を負うとの方向性を提案した。措置の具体的な方法などは次回以降議論する予定で、2021年の通常国会での医療法改正のため、年内の取りまとめを目指す(資料は、厚労省のホームページ)。 労働基準法第38条第1項で「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定されており、8月27日の労働政策審議会労働条件分科会で固まった「副業・副業の促進に関するガイドライン」(資料は、厚労省のホームページ)では「使用者は、労働者からの申告等により、副業・兼業の有無・内容を確認する」と位置付けられた。医師についてもこれらは適用されるため、本務先は自己申告を基にさまざまな措置を取ることになる。 千葉大学副学長・千葉大学大学院医学研究...
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