医師の宿日直、3条件かつ「十分な睡眠」で許可、厚労省通知
レポート
2019年7月2日 (火)
橋本佳子(m3.com編集長)
厚生労働省労働基準局は、医師の働き方改革に直結する「医師、看護師等の宿日直許可基準について」と「医師の自己研鑽に係る労働時間に関する考え方について」という2つの通知を、7月1日付で発出した。宿日直許可基準については3つの条件を全て満たすことを求め、かつ「宿直の場合は夜間に十分な睡眠を取り得るもの」と明示。 自己研鑽については、▽一般診療の知識・技能修得、▽学位取得の症例研究や論文作成、▽手技向上のための手術見学――という3つの類型に分け、自己研鑽が労働時間に該当するか否かを示した。医師には2024年度から時間外労働の上限規制が適用されるのを控え、働き方改革が進む中、宿日直や自己研鑽の扱いで労働時間が左右されるだけに注目される通知だ。 医師等の勤務が宿日直として認められる、つまり労働基準法施行規則第23条に基づく許可(以下、宿日直許可)が下りるのは、(1)通常の勤務時間から完全に解放された後のものである、(2)宿日直中に従事する業務は、一般の宿日直業務以外には、特殊な措置を必要としない軽度または短時間の業務に限る、(3)一般の宿日直の許可の際の条件を満たしている――という3つの条件を全て...
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