ディオバン事件、2審も会社、元社員ともに無罪
レポート
2018年11月19日 (月)
高橋直純(m3.com編集部)
ノバルティスファーマ社の降圧剤(一般名バルサルタン、商品名ディオバン)を巡る京都府立医科大学での医師主導臨床試験の論文データ改ざん事件の控訴審で11月19日、東京高裁は薬事法(現医薬品医療機器法)違反(虚偽広告)に問われた元社員、白橋伸雄被告とノバ社に対して、一審の無罪判決を支持、検察側の控訴を棄却した。芦澤政治裁判長は医薬品の誇大広告を規制する薬事法66条1項は、そもそも学術論文作成を対象にしていないと判断。薬事法で規制することは「自由闊達な研究の発展を阻害する可能性もある」と指摘した。一審で認定した白橋被告によるデータ改ざん行為については触れなかった(一審判決は『元社員、ノバ社ともに無罪、「改ざんあるも、罪に当たらず」地裁判決』を参照)。 薬事法66条1項では 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 としている。 高裁判決では、主要争点を同法が規制している虚偽、または誇大な「広告」「記述」「流布」が指す対象は何か、本件では論文作成が...
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