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長期収載品の選定療養対象外、「医療上の必要性」例示

レポート 2024年7月17日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は7月17日の中医協総会(会長:小塩隆士・一橋大学経済研究所教授)で、10月から実施される長期収載品の選定療養について、「医療上の必要性が認められる場合」として選定療養対象外となる例として、長期収載品と後発医薬品の効能・効果に差異があり、長期収載品を処方する必要性があると医師が判断した場合など4つの例を挙げた。患者負担総額は、保険給付となる費用に係る自己負担(1~3割)に、「特別の料金」を加えた額になると説明した。「特別の料金」には消費税が含まれる。いずれも7月12日付の疑義解釈で示していた。...