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医療事故調「報告の定義、正しく理解を」、厚労省・松本室長

レポート 2024年7月5日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

鹿児島県医療法人協会は6月29日、「医療事故調査制度について」をテーマに研修会を開催、鼎談「創設時に立ち返って医療事故調査制度を考える」で、厚生労働省医政局医療安全推進・医務指導室室長の松本晴樹氏は、制度の目的は「過失に対する責任追及ではなく、原因究明と再発防止を通じた医療安全の向上」であり、報告対象は「予期しなかった死亡」かつ「医療起因性のある死亡」であり、「過誤の有無は問わない」と説明、「医療事故の定義」を正しく理解する必要性を強調した。「もしも医療者の方々の中に誤解があるとしたら、その誤解の解消が必要」と述べ、適切に理解して運用するよう求めた。...