カルテ記載もカンファも「自己研鑽」に◆Vol.11
医師調査
2024年3月17日 (日)
水谷悠(m3.com編集部)
労働時間を算定する際に何が業務で何が自己研鑽となるかは、従来は曖昧な部分が大きかったがここ数年、医師の働き方改革の議論の進展に伴って厚生労働省がガイドラインを示すなど、整理されてきた。そうはいっても現場の医師からすれば、自己研鑽と線引きされたものの中にも「これは業務だろう」と納得ができないこともあり得る。「研究が自己研鑽扱いとされている」など様々な事例が寄せられ、本来ならば業務に当たるとみられるものも少なくない(『大学病院の勤務医、「教育・研究」は準備・研鑽も含めて労働時間』なども参照)。...
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