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時間外労働「年960時間未満」が大幅増、勤務医の8割超に◆Vol.2

医師調査 2023年5月3日 (水)  水谷悠(m3.com編集部)

医療機関や企業などの事業者が職員に時間外・休日労働をさせるには、労働基準法36条の規定により、「36協定(サブロク協定)」と呼ばれる労使協定を締結する必要がある。上限は原則年360時間(休日は別)で、業務量の大幅な増加などに備えた「特別条項」を盛り込めば年720時間(同)まで時間外労働をさせることが可能となる。医師については、例外的な仕組みがあり、休日を含めて年960時間が特例水準の適用を受けない「A水準」で、B、連携B、C-1、C-2いずれかの特例水準の指定を受ければ、2024年4月以降も年1860時間までなら時間外労働をさせることが認められる。...