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県立奈良病院の時間外手当訴訟、県が控訴

レポート 2013年10月9日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

奈良県立奈良病院の2人の産婦人科医が、奈良県に対し、「時間外・休日労働に対する割増賃金」(以下、時間外手当)の支払いを求めていた裁判で、10月8日の期限までに、奈良県は控訴した。9月24日の奈良地裁判決では、「宿日直」扱いとしていた時間が全て労働基準法上の労働時間に当たるとして、県に2006年と2007年の未払い分、計約1900万円を支払うよう命じていた。 本裁判に先立ち、2人の産婦人科医は、2004年と2005年の未払い分の支払を求めて提訴。奈良県および産婦人科医双方が最高裁に上告受理申し立てをしていたが、不受理となり、大阪高裁判決が2013年2月に確定している(『「宿直扱い」違法、最高裁不受理で確定』を参照)。同判決は、産婦人科医の訴えを大筋認め、計約1500万円の時間外手当の支払いを認めた。ただし、宅直(オンコール)分の時間外手当は認められなかった。 今回の奈良地裁判決も、大阪高裁判決を踏襲した内容。産婦人科医の代理人弁護士を務める藤本卓司氏は、「もう決着が付いている問題。大阪高裁にいっても判断が変わるはずはないのに、なぜわざわざ控訴するのかが理解できない」と語っている。 これに...